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古藤司法書士事務所は唐津市浜玉町にある司法書士事務所です。。

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〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎941番地1

相続登記についてNEWS&FAQ


こちらでは当事務所の取り扱い業務の中から、主要業務である『相続登記』と『債務整理』についてご案内いたします。

相続登記業務ご案内




不動産を所有していた方が亡くなったとき、その不動産の名義を相続人の方のお名前に変更する登記です。
 
〇相続登記は必ずしなければならいの?
〇相続登記の必要書類は?



〇相続登記は必ずしなければならいの?

相続登記はいつまでにしなければならいという定めはありません。ですから、上記のようなご質問を頂いたらその旨お伝えしますが、それと同時に『でも相続人の皆さんで誰がその不動産を引き継ぐのかお話合いが出来ていたり、またすぐに出来そうであれば、相続登記をした方が良いですよ』とお伝えしております。

その理由ですが以下の2つについてお伝えしております。

1⃣相続人の確定がしやすい。
通常相続が発生した場合、関わってくる相続人の数は大体数名です。しかし、相続登記をしないまま相続人が亡くなると、その方の相続人が手続きに参加しなければなりません。つまり、放っておくと、どんどんお手続きに関与しなければならない相続人が増え、お話合いがつきにくくなったり、相続人を確定するのに手間取ったりします。場合によっては今まで全く面識のなかった方と話し合いをしなければならないこともあります。お子さんやお孫さんの為にもご自身の代で登記をすることをおすすめいたします。

2⃣書類が揃いやすい。
上記の理由で関わらなければならない相続人が増えますと、その一人一人について書類が必要になることはもとより、被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本等必要書類の保存期間(ある一定期間が過ぎますと役所の方で書類を廃棄することがあります)の問題で書類が揃いづらくなることがあります。そうしますと、当然費用も高くなりますし、何より手続き完了までに長期間かかることもおおいです。やはり次世代にまたぐことなく登記をすることをおすすめいたします。

〇相続登記の必要書類は?

〇被相続人(亡くなられた方)に関する書類
・産まれた頃から亡くなるまでの除籍謄本や改正原戸籍、戸籍謄本一式
・住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
〇相続人に関する書類
・戸籍謄本
・住民票
・印鑑証明(遺産分割協議書を作成する場合)
〇登録免許税を算定するための書類
・固定資産評価証明書(相続登記対象物件全て)
〇その他の書類
・遺言書がある場合
公正証書遺言または家庭裁判所による検認手続きが済んだ自筆(秘密)証書遺言
・遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書
〇もしあれば資料としてお持ちください
・登記事項証明書(相続登記の対象となる物件のもの)
・固定資産税の納税通知書
・登記済証(権利証)

*場合によっては上記以外にも必要となる書類があります。
*相続人の中に未成年者がいる場合や失踪者がいる場合などは、別途書類が必要になります。

また、必要書類等はこちらで取得も出来ますので、お気軽にご相談いただければと思います。


債務整理業務について



債務整理とは、多重債務者を救うために合法的に借金を減らす手段です。
負債額や収入の状況によって、3つの選択が出来る手段があります。
〇任意整理
〇自己破産
〇個人再生

任意整理

任意整理とは、司法書士が債権者と返済の方法や返済の金額、回数について交渉をして支払いが楽になるような(今よりもよい)条件での和解を成立させる手続きです。
和解の成立後は借金の元金をを分割で支払うことになります。また支払期間中、基本的に利息は付きません。元金のみが減っていくので将来が見通しやすくなるでしょう。また、交渉する債権者を選べるのでローン中の車や自宅などを所有しながら借金の整理が出来ます。
債務整理の手続きの中で、裁判所が関与しない手続きなので最もよく利用されます。
ただし、借入が今後約5年間から7年間出来なくなります。(いわゆるブラックリストです)

*任意整理の手続きを行うにあたり、司法書士の代理権の範囲は、債権者の主張する金額が140万円以下である場合に限られます。
ただし、個別の債権ごとの価額を基準とします。
例・・100万円の借入が3口あり、合計300万円だから司法書士の代理権の範囲を超えるという事にはならず、3口とも司法書士が代理出来るという事です。

自己破産


自己破産とは、裁判所に『破産申立書』を提出して『免責許可』をもらい、全ての借金をゼロにする手続きです。
破産が認められるには『支払不能』となった場合です。支払不能とは、債務者の負債額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。
自己破産が認められると、借入が5年~7年出来なくなります。さらに、住所氏名が『官報』という国の機関紙に掲載され、免責決定を受けるまで一部就けない職業が出てきます。一定以上の価値のある財産は手放すことになります。
このようにある程度のデメリットがありますが、何よりも借金がゼロになるという大きなメリットがあります。また、一般的にデメリットとして「戸籍に記載される」「選挙権がなくなる」といったことが世間的に認識されていることがありますが、そういったことは一切なくデメリットは比較的限定的なものとなります。
職場をリストラされたり、給与が大幅にカットされたりと将来が見通せない場合はこの自己破産手続きを検討するのも一つの手でしょう。
司法書士は、裁判所提出破産申立書の作成から、免責になるまでの書類作成に関する手続きをお手伝いできます。

個人再生


個人再生とは裁判所を通じて債務を大幅に減額してもらう手続きです。裁判所に提出した再生計画が認可されると、原則として債務が減額され、減額された債務を、3~5年で支払います。
自己破産と違い、定期的な収入がある等一定条件を満たせば、住宅やその他財産を手放さずに手続きをすることが出来ます。簡単に言えば、個人再生は任意整理と自己破産の中間のような制度です。
所有する財産は処分する必要がないため、一定の財産を持っている方には使い勝手が良い手続きと言えます。
また、住宅ローンを支払っている方が自己破産をするとほぼ100%自宅は処分しなければなりません。しかし個人再生手続きにおいて「住宅ローン特別条項」というものがあり、この特則を利用することで住宅ローンを今までどおり支払いながらその他の借金を大幅に減額することできます。つまり大切なご自宅を守ることが出来ます。
また、自己破産のように借金をした理由に基本的に制限はないため、ギャンブルや浪費で借金を増やした方もこの制度を利用することが出来ます。支払っていきたい、破産はしたくないけど任意整理では支払うことが厳しそうという方は個人再生を検討してみてもよいかもしれません。


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